1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り(所得税の還付)、かつ翌年度の住民税も下がります(住民税の減額)。医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができますので、積極的に活用しましょう!
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収証、通院の際にかかった交通費や費用の領収証などは大切に保管しておきましょう。
@自分や家族が、1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること
A所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が年間の所得の5%を超えていること
B所得税を納税していること(納税した所得金額が還付される上限です)
C医療保険等で補填された場合には、その金額を除いた医療費が対象です
医療費控除の対象となるものは虫歯や歯周病のための治療以外に
入れ歯・インプラントの費用があります。
【医療費控除の対象となるもの】
▽虫歯治療・歯周病治療・抜歯・入れ歯・セラミックや金属のインレー、クラウン、差し歯など
▽インプラント・子供の歯科矯正・咀嚼障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正
▽交通機関(電車・バス・タクシー)による通院費(家族を含む)
【医療費控除の対象とならないもの】
▽歯のクリーニング・美容を目的とした歯科矯正・ホワイトニング
▽健康診断の費用・医師への謝礼金・自家用車のガソリン代・駐車料金
還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、
交通費などのメモ
保険金で補填された金額がある場合には、その金額の
わかるもの
申告者の口座番号
(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要)
印鑑
まず、医療費控除をするためには所得税の確定申告をする必要があります。
対象となる期間は?
その年の1月1日〜12月31日までの合計額がその年の医療費控除の適応範囲です。
治療費の支払いが2年3年にわたる場合は、その年中(1月1日〜12月31日)に支払った金額で計算されます。
つまり、その年々の合計分がそれぞれの年の医療費控除の対象です。
いつすればいいの?
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月中頃から〜3月中頃までです。
手続きには確定申告書が必要です。
手続きには確定申告書が必要です。
お持ちでない方は税務署まで取りに行くか、税務署から郵送してもらうことも可能ですので問い合わせてください。(郵送の場合は別途郵送費が必要になります)確定申告書は、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。
どこでするのですか?郵送も可能ですか?
確定申告の手続きは所轄の税務署で行います。
また、確定申告書を郵送することでも手続きは可能です。
確定申告書の記入
提出する確定申告書の医療費控除の欄に該当する控除額を記入して提出します。
もちろん、他の必要な欄の記入は行ってください。
領収証などを申告書と合わせて提出します。
申告の際には医療費の支出を証明するものが必要となります。
医療費を払ったことを証明する領収証などは申告書に付けるか、または申告の際にチェックを受けてください。
※交通費は領収証が無くても料金・経路のメモがあれば大丈夫です。
銀行振込を利用したときは、振込の控えを利用できますが必要ならば別に領収証を発行しますのでお申し出ください。
カードを利用の場合は、カード会社が発行する『ご利用明細書』か、当院が発行した『売上票-お客様控』を領収証の代わりとしてお使いください。
大人の矯正の場合は診断書が必要です。
大人の矯正治療の場合は担当医師の診断書が必要な場合がありますので、必要な場合は申し出てください。
【まずは、医療費控除額を計算!】
※保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金。尚、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度額として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
【医療費控除で軽減される税額は?】
※医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される所得税率により異なります。
詳しくは下記の図を参照ください。
※平成25年現在の税制に基づいています。
【年収600万円の方が60万円の医療費(インプラントの治療費)を支払った場合】
国税(所得税)からの控除額10万円+地方税(住民税)からの控除額5万円
=15万円が戻ってくる計算になります。
つまり、インプラントの治療費60万円のうち15万円が戻ってくるので、
60万円−15万円=45万円が実際のインプラントの治療費ということになります。
【年収2000万円の方が250万円の医療費(インプラントの治療費他)を支払った場合】
国税(所得税)からの控除額80万円+地方税(住民税)からの控除額20万円
=100万円が戻ってくる計算になります。
つまり、インプラントの治療費250万円のうち100万円が戻ってくるので、
250万円−100万円=150万円が実際のインプラントの治療費ということになります。